用途変更における建築基準法の準用範囲

既存不適格建築物で適用除外となっている以下の規定も用途変更することにより適用される

・法第22条指定区域内の木造の特殊建築物の構造制限(法第24条)
・特殊建築物の構造制限(法第27条)
・居室の採光及び換気等(法第28条第1項若しくは第3項)
・地階の住宅等の居室(法第29条)
・長屋、共同住宅の各戸の界壁(法第30条・遮音構造)
・廊下、階段、排煙設備、非常用照明、非常用進入口、敷地内通路(法第35条)
・特殊建築物の内装(法第35条の2)
・無窓居室の主要構造部の制限(法第35条の3)
・法第2章実施、補足の技術的基準(法第36条)・・法第28条1項、法第35条
・用途地域における用途制限(法第48条)
・卸売市場等の特殊建築物の位置の制限(法第51条)
・都市再生特別地区内の用途制限(法第60条の2第3項 及び 第68条の3 第7項)
・法に基づく条例による規制
・災害危険区域(法第39条第2項)
・地方公共団体の条例による制限の附加(法第40条)
・その道路が4m未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の附加(法第43条の2)
・特別用途地域(法第49条)
・特定用途制限区域(法第49条の2)
・用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限(法第50条)
・市町村の条例に基づく制限(法第68条の2の1項)
・都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限(法第68条の9)

*法第28条の2(シックハウス関係)の準用はされていない為、原則既存遡及の適用はない。