既存建築物の法適合性の確認の取扱い@奈良県

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奈良県庁

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丹下健三の香川県庁舎を踏襲したような、戦後モダニズムを彷彿させる建物

 何となく懐かしいというか・・・。

今回は、建物の見学記録(後で建物の写真は掲載)ではなく、仕事の記事。

「遊んでばかりいるんじゃないの」と言われる事があるので

完了検査済証を取得していない建物について、奈良県庁建築課に御相談に行きました。

奈良県は「既存建築物の法適合性の確認の取扱い」というのを

平成25年6月に制定していたので、今回具体的プロジェクトについて打合せをしてきた次第

奈良

これから種々の調査・非破壊検査をすることになるが

法第12条5項報告の提出となりました。

添付する様式は、大阪府のものを参考にしたように思える

それにしても現行法上は12条5項で処理するのが最適と思うが

なかなか やってくれない行政が多いんだよね~

(愚痴)

http://www.pref.nara.jp/3916.htm

指定確認検査機関のサービスとは

先頃、某指定確認検査機関から立派な体裁のダイレクトメールが郵送されてきた。

千葉県に本拠地がある指定確認検査機関が新宿の超高層ビルに新たに事務所を開設したという営業案内で、御丁寧に「ご来店記念品引換券」が同封されていた。

千葉県から始まって 東京、埼玉、神奈川に支店網を築き上げ、社員は200余名という規模になったとある。

数日後

この指定確認検査機関の女性から電話がかかってきた。

ダイレクトメールを郵送したところには電話営業をしているようだが、住所や電話番号は、設計事務所登録のリストから抽出しているのだろうか。

ダイレクトメールの宛名は、弊社が法人にする前、一年余り個人で設計事務所登録していた時の名称で郵送されてきていた。

関東地方整備局指定で、戸建て中心だと聞いていたので これまであまり関わりのなかった指定確認検査機関だったが、新宿事務所は大規模推進事務所らしくマンションなどの特殊建築物を主体に審査していきたいらしい。

巷の話を聞くと、この会社だけでなく相変わらず指定確認検査機関の申請料の値引き、営業攻勢は活発らしい。

東北の震災復興の山は越えた。次は2020年東京オリンピックに向けた東京の民間投資に営業的活路を見出そうという動きなのかもしれない。今後、首都圏の指定確認検査機関の競争も一層激化していくのだろうか。

ところで、くだんのダイレクトメールには「建築プロジェクトの最上のサービスを目指す」とある。

指定確認検査機関の最大の顧客とは、デベロッパーや建設会社、ハウスメーカー、住宅会社、設計事務所等の「業者」であるから、「業者」へのサービスが顧客サービスとなるのだろう。

業者にとって指定確認検査機関から受けたいサービスとは何だろうか。

「審査期間を短く」「審査・検査料金を安く」「質疑はまとめて一回だけ」「計画段階からの適切なアドバイス」「法的取扱いの柔軟な対応」・・・

建築確認申請・諸々の審査・検査を扱う「建築基準法の番人」であるべき指定確認検査機関が、建物に住む人、利用する人ではなく、往々にして業者しか見ていないのはいかがなものだろうか。

業者へのサービスを重視すればするほど、諸刃の刃で指定確認検査機関の存在が危うくなる要素を秘めているのだが、ここでは あまり書くのは止めておこう。

日本建築行政会議の倫理憲章には下記のようにある。

(社会的責任の認識と信頼の確立)

1 指定確認検査機関等は、建築基準法の目的を十分に認識して、指定確認検査機関等のもつ社会的責任と公共的使命の重みを自覚し、常に厳正に確認検査業務等を行うものとする。

(法令やルールの厳格な遵守) 2 指定確認検査機関等は、建築基準関係規定の法令やルールへの違反が、確認検査制度全体の信頼を失墜させることを認識した上で、これらを遵守し、社会的規範にもとることのないよう、公正に業務を遂行する。

 

果たして業者の顔しか見ないで、社会的責任と公共的使命を達成できるだろうか。

“指定確認検査機関のサービスとは” の続きを読む

後出し確認申請

既存の建築物の「用途変更」は、ちまたに建築基準法違反の案件がゴロゴロしているなかで中々厄介な問題を秘めている。

あるビルの所有者からの相談

新たに中古で3階建ての飲食店ビルを買ったが、よくよく調べてみたら、そのビルの2階と3階の用途は「事務所」で建築確認申請を出してあり完了検査済証も取得している。2階、3階部分は現在「飲食店」で使用されており用途変更確認申請の手続きはしてなかったようだ。

消防の検査は受けているので、防災設備は法に適合している思うが、後出しで用途変更の確認申請が出せるかという内容だった。

オーナー曰く「法は遵守したい」と・・・よくよく聞くと、ビルを新たに飲食店として借りたいというチェーン店から用途変更が出ていないのはまずいと言われ動き出したとのこと。

用途変更申請そのものが忘れやすい(意図的に?)手続きらしく、店舗の内装が完成して消防に防火対象物設置届を提出しに行ったら、「用途変更は出したの?」「出さないと営業出来ないよ」と言われ慌てて相談に来られたことがあった。

行政や消防に連絡をとり状況を説明して「良いことをするのだから」と説得して「後出し用途変更申請」を受付けた事例は、指定確認検査機関に勤務していた時にあった。

今回の事例は、長い年月のあいだ「手続き違反」が放置されていた建物の「後出し申請」(実態違反は調査してみないと結論を出せないが)

たぶん行政に相談したら 以下のような回答があるのではないか。

  1. 確認申請完了時点の状態に復旧し、それを確認検査後、用途変更申請を受け付ける
  2. 次回の確認申請(増築・用途変更等)の時点で、既存が適合であることが証明できれば受け付ける

これはこれで至極ごもっともな見解ではある。

1,については、 今更、一旦事務所にもどすなど、無駄な工事費をかけるなんて非経済的と所有者は言うだろうし、中々納得はしないだろう。

2,については、当分新たな建築行為・用途変更の予定がない場合はどうするの? 違反建築物を放置していても良いと言うようにも聞こえる。実態違反が少なさそうだったら、当面は執行猶予状態だと行政は言うのだろうか。

関連の条文を調べたのだが、用途変更確認申請に関しては、いまひとつ申請時期が明確ではない。 用途変更確認申請は、法第6条等の「準用」だが、 用途変更においてはそもそも「建築等の工事を着手する前に」に該当する部分がないので、 後出しの確認申請が有効と考えることも出来なくはなさそう。

確認申請・完了届をせずに「使用」しているわけだから、 建築基準法違反で罰則に該当することは明白だ。 それでも罰則を覚悟した上で、確認申請を後出しするということは、見上げた心がけと言える。

手続き上も実態上も適合状態にする=「良いことをする」のであるから「後出し申請」に、行政が弾力的に対応してくれれば 世の中から違反建築物は少しは減ると思うのだが。

建築計画概要書・台帳証明@福岡市

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福岡市の庁舎は、繁華街である天神に近く とても立派

建築計画概要書の閲覧・建築確認記載台帳証明の発行窓口は、住宅都市局建築指導部建築指導課(本庁舎4階)

建築確認記載台帳は昭和25年から保管。建築計画概要書は平成11年度分から閲覧が可能。

台帳証明書の発行には,2~3日程度を要するが、申請者が遠隔地の場合は郵送もしてくれる(有料)

窓口の職員の人達が、とても親切

「特定住宅」は現実的な提案・・・小規模シェアハウス・グループホーム

先頃 国交省が出した「事業者が運営するシェアハウスは寄宿舎」という技術的助言を見直そうという動きが国交省内部にあるらしい。

確かに脱法ハウスや不健全なシェアハウスは問題だけど、戸建て住宅を利用した小規模のシェアハウス、グループホーム、グループリビングまで「寄宿舎」=特殊建築物にすると建築ストックの活用は難しくなる。

千葉大学の小林秀樹教授が「特定住宅」という住宅と特殊建築物の中間的な用途を提案をしている。

詳しくは下記のサイトを見てください

http://share-issue.org/archives/20131210-proposal-on-classification-of-housing/

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この「特定住宅」という用途は、地方自治体でも設定できるし 空き家の再利用にもつながる現実的提案だと思った。

 

 

 

不動産登記法の「床面積」

建築基準法の「床面積」と不動産登記簿の「床面積」(建物表示登記をする際の面積)では その基準が異なり同じ面積ではないと よく言われるけど どこがどのように違うのか。

まず、最初に不動産登記法という法律の準則では次のよう決められている。

 「建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。」

と規定されていて、「建物」として認められるためには、これらの要件全てを満たす必要がある。

  1. 外気分断性 : 屋根及び周壁などの外気を分断するものを有すること。
  2. 定着性 : 土地に定着したものであること。
  3. 用途性 : その目的とする用途に供し得る状態にあること。
  4. 取引性 : 不動産として独立して取引の対象となり得るものであること。

 

規則第115条

第三款 建物の表示に関する登記

(建物) 第百十一条  建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

(家屋番号) 第百十二条  家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし、二個以上の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が二筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとする。 2  附属建物には、符号を付すものとする。

(建物の種類) 第百十三条  建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。 2  建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

(建物の構造) 第百十四条  建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。 一  構成材料による区分 イ 木造 ロ 土蔵造 ハ 石造 ニ れんが造 ホ コンクリートブロック造 ヘ 鉄骨造 ト 鉄筋コンクリート造 チ 鉄骨鉄筋コンクリート造 二  屋根の種類による区分 イ かわらぶき ロ スレートぶき ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき ニ 草ぶき ホ 陸屋根 三  階数による区分 イ 平家建 ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

(建物の床面積) 第百十五条  建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

 

又、不動産登記事務取扱手続準則第82条には下記のように記載している。

 

不動産登記事務取扱手続準則第82条

(建物の床面積の定め方) 第82条

建物の床面積は,規則第115条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。

一 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は,床面積に算入しない。ただし,1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても,その部分は,当該1室の面積に算入する。

二 停車場の上屋を有する乗降場及び荷物積卸場の床面積は,その上屋の占める部分の乗降場及び荷物積卸場の面積により計算する。

三 野球場,競馬場又はこれらに類する施設の観覧席は,屋根の設備のある部分の面積を床面積として計算する。

四 地下停車場,地下駐車場及び地下街の建物の床面積は,壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。ただし,常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除く。

五 停車場の地下道設備(地下停車場のものを含む。)は,床面積に算入しない。

六 階段室,エレベーター室又はこれに準ずるものは,床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。

七 建物に附属する屋外の階段は,床面積に算入しない。

八 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には,その吹抜の部分は,上階の床面積に算入しない。

九 柱又は壁が傾斜している場合の床面積は,各階の床面の接着する壁その他の区画の中心線で囲まれた部分による。

十 建物の内部に煙突又はダストシュートがある場合(その一部が外側に及んでいるものを含む。)には,その部分は各階の床面積に算入し,外側にあるときは算入しない。

十一 出窓は,その高さ1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り,床面積に算入する。

【外気分断性】

建物の内部に外気が自由に出入りすることを防止するための屋根及び周壁等の存在をいう。これは、建物の用途に見合った生活空間が屋根及び周壁等によって確保されていることを必要とするものだが、必ずしも物理的なものに限定する趣旨ではなく 用途に応じて判断することになる。

屋根と柱のみのカーポートは、周壁等が存在せず外気分断性が無いので建物として認められない。

【定着性】

建物は、土地の定着物だから、物理的に土地に固着している必要があり、かつ、 永続的に土地に定着して使用されることが必要。

基礎工事のされていない組み立て式の物置等は、簡単に動かすことができるので 定着性がなく建物として認められない。

【用途性】

建物は一定の用途の為に人工的に造られるものだから、その用途に見合った一定規模の生活空間が確保されている必要がある。このことを「人貨滞留性」というそうです。

【取引性】

不動産として売買ができるかどうか。

こうして不動産登記法の「床面積」について詳細に見てみると、建築基準法の「床面積」との差異が見えてくる。

 

 

坂の上の雲ミュージアム -2

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この吹き抜け空間を実現するために、

全館避難安全検証法(ルートC)が採用され

竪穴区画の規定を適用除外している。

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3階から5階までスロープでつながる

吹き抜けの展示エリアは避難経路でもある。

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各階の避難安全を確保するため

要所にガラススクリーンや防煙用スクリーンシャツターを設け

煙拡散防止を行っている。

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また、階段室に煙が流入しないように階段室加圧防煙システムを採用している。

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http://www.sakanouenokumomuseum.jp/

設計 : 安藤忠雄建築研究所

所在地  : 松山市一番町三丁目20番地

敷地面積 :  3384.64m²

建築面積 :  936.80m²

延床面積 : 3122.83m²

構造規模 : 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造 地下1階/地上4階

 

 

【屋根】ポリカボネート板

屋根材にポリカボネート板や強化プラスチック板等の国土交通省大臣認定の受けたものは「不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途」の屋根には使用できる。

 

平成12年5月31日建設省告示第1434号  不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を定める件

 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第109条の5及び第136条の2の2の規定に基づき、不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を次のように定める。

平成12年5月31日 建設省告示第1434号

不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途を定める件

 建築基準法施行令第109条の5及び第136条の2の2に規定する不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途は、次に掲げるものとする。

一 スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設

二 不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途

三 畜舎、堆たい肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場

附 則(平成12年5月31日 建設省告示第1434号)

この告示は、平成12年6月1日から施行する。

 

「スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設」類する用途としてテニス練習場、ゲートボール場、スポーツ専用で収納可燃物がほとんどなく又見通しがよく非難上の支障のないもの。

「不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途」同等以上のものとは、

  • 通路・アーケード・休憩所
  • 十分に外気に開放された停留所、自動車車庫(30m2以下)、自転車置き場
  • 機械製作工場

 

 

建築計画概要書・台帳証明@神戸市

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【神戸市役所】

神戸市には「神戸市建築確認情報セルフ検索システム」という先進的なシステムがあり、建築計画概要書や建築確認台帳証明を短時間で発行してもらえる。

調査対象を地図上からの検索、情報一覧からの検索、適合通知番号からの検索を行い、建築物・昇降機・工作物の情報を得ることができる。

建築計画概要書の閲覧は昭和46年からで、台帳証明は昭和25年から閲覧できるが、データー化しているのは昭和32年以降。

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神戸市建築調整課には、この検索システムのモニターが4台並んでいる。

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神戸市のサイトには「周辺住民の協力のもとに違反建築物を未然に防止するとともに、併せて違反建築物の売買をも未然に防止しょうとするものとし、善意の買主を保護するために設けられた制度です。」とある。

営業目的や閲覧目的が不明な閲覧は規制すべきだと思うが、情報を公開することで抑止力が働くことは多い。

 

特殊建築物定期報告の徹底が必要

国土交通省のまとめによると、平成24年度における特殊建築物等の定期報告の状況は、特殊建築物等が71.2%、昇降機等が94.7%、排煙設備等の建築設備が68.3%ということです。

未だに特殊建築物の定期報告対象建築物の3割近くが定期報告の届け出をしていない状況なんですね。

既存建物の調査に行ってみると維持管理がきちんとできていない建物が多く、避難経路の確保、防火戸の開閉、非常用照明の点灯、非常用進入口の確保などに抵触事項が見受けられる。

これら火災時の人命にかかる問題が放置されている建物は多い。

報告のない物件での重大な事故は多く、今後適切な建築物ストック管理が求められる中で資格者の資質向上が必要になっていると国交省は指摘する。

特殊建築物定期報告の必要な建物の範囲の見直しとともに報告率の向上が重要な課題となっている。

建築計画概要書・台帳証明@東京都 -2

東京都(都市整備局)で台帳記載事項証明書を発行できる建築物等の各年度は下記のようになっている。

1  建築物

(1) 昭和25年度~昭和39年度 : 全て(ただし、木造住宅の一部は区で建築確認)

(2) 昭和40年度~昭和49年度 : 昇降機(エレベーター又はエスカレーター)の付属する建物

(3) 昭和50年度~平成11年度 : 延床面積5,000平方メートル超で昇降機の付属する建物

(4) 平成12年度~ : 延床面積10,000平方メートル超の建物

※ 昭和25年~昭和40年までは敷地・建築・延床の各面積の記載はありません。

※ 風致地区は規模に関係なく都確認(平成11年度まで)。

2 昇降機

昭和35年~ : 建築物の条件と同じ

3 総合設計許可

昭和58年度~ : 建築物の条件と同じ

4 一団地認定

昭和62年~ : 建築物の条件と同じ

【以下については台帳がないため証明書の発行ができません。】

建築物

昭和25年度~昭和28年度/ 港区

昭和33年度/ 中央区・渋谷区・杉並区

昭和36年度 /千代田区

昭和37年度 /全区

昭和43年度~昭和44年度/ 台東区

昇降機

昭和40年度~昭和45年度 / 中央区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・豊島区・北区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区

問題は、「赤字」で示す欠落している年度の建物の場合。所有者が変わって確認申請書副本を紛失している場合で役所に行っても台帳がなく、果たして建築確認申請が提出されていたのか、検査済み証を取得しているのか公的な書類が見つからない場合にぶつかると困ってしまう。

それでも建設年度を確定する方法は幾つかあるのだが、確認申請を取得しているかどうかは誰も証明することができない。

下記は、葛飾区の場合だが、台帳そのものが昭和57年(1982年)以前のものは保存されていない。もともと建築確認受付台帳の保存年限は10年だけど、例外的に需要があるから保存されているだけと説明される。他の区でも似たようなもので欠落している年度がある。

建築確認台帳は昭和58年度以降に受付をしたものが保存されています。それ以前は資料がありません。  台帳証明の発行を希望される方は住宅地図など住居表示で場所の分かるものや、登記関係の資料など物件を特定できるものをお持ちください。 また、台帳証明の発行には300円の手数料と15分程度の時間がかかりますので、遅くとも午後4時45分までには申し込みの手続を済ませてください。 なお、電話による該当物件の有無や内容に関するお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください

https://www.city.katsushika.lg.jp/faq/746/747/005354.html

データーが無い、整備されていない状態でプログラムを作ったところで役には立たない。

「建築ストックの活用」という前に、無確認建築物、未検査建築物の実態を正確に掌握することが必要ではないのだろうか。

『今後の建築基準制度のあり方について「木造建築関連基準等の合理化及び効率的かつ実効性ある建築確認制度などの構築に向けて」(第二次報告)(案)』を読んで

2014年1月10日に国交省が発表した『今後の建築基準制度のあり方について「木造建築関連基準等の合理化及び効率的かつ実効性ある建築確認制度などの構築に向けて」(第二次報告)(案)』を読んだ。

「Ⅰ.木造建築関連基準のあり方」は、耐火建築物以外の木造建築物3000m2以上が可能とする。3階建て学校で準耐火建築物が可能になるような規制見直しについて記載されている。

以下 簡単な個人的コメントを記載してみた。

「Ⅱ. 効率的かつ実効性ある確認検査制度等のあり方」の「2.効率的かつ実効性ある確認検査制度等のために早急に講ずべき施策」では、

1,構造計算適合性判定の手続きの見直し

より早い段階で構造計算の審査ができるような見直し。構造計算適合性判定に いては審査請求又は異議申し立てを行う仕組みを導入→賛成

2, 構造計算適合性判定の対象の見直し

許容応力度計算(ルート2)について十分な審査能力を有すると判定された建築主事等が審査を行う場合については構造計算適合性判定の対象外とする。→どういう基準で十分な審査能力を有すると判定されるのだろうか。指定確認検査機関については、その会社によって構造適判が必要なところと不必要なところが生じるということだろうか。

3, 構造計算適合性判定の質の確保

構造計算適合性判定員の継続的確保→賛成

的確な監督体制を整備し、質の確保を図る→賛成。申請者からの評価を反映して欲しい。

4,計画変更の合理化

建築基準法施行規則第3条の2の規定見直し→賛成。項目ではなく基本的な考え方を示すだけでも良いのではないか。

5,型式適合認定の合理化

→よくわからない

6,仮使用承認制度の合理化

今まで行政が取り扱ってきた仮使用審査を指定確認検査機関に開放する→検査は行政が担うのか。検査を指定確認検査で担うなら反対。指定確認検査機関の検査は、おざなりになりがちであるから。

7,定期調査・検査報告制度の見直し

対象建築物の見直し、防火設備検査の専門性、検査結果の数値記載→賛成。定期調査・検査に検査結果の数値記載の充実とあるが、現状の目視重点型建築確認完了検査のままでよいのか。完了検査も検査方法の見直しが必要ではないか。

8,昇降機等の維持保全の徹底

→賛成

 

建築計画概要書・台帳証明@東京都

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【東京都都市整備局・市街地建築部・建築指導課の資料】

東京都は、基本的には昭和25年からの台帳記載事項証明を出してもらえるのだが、区によつては一部年度の分を紛失して(廃棄?)証明書の発行ができない。

年度、昇降機付属、面積によって東京都で発行するものと区で発行するものがあり、よく調べて行かないと、区と都に行く事になり足が疲れる。

建築計画概要書・台帳証明@名古屋市

名古屋・建築計画概要書・台帳証明

 

【名古屋市住宅都市局建築指導部建築審査課・審査統括係の資料】

名古屋市は、建築計画概要書は平成8年4月1日、計画通知は平成19年6月20日から保管しており、それ以前は廃棄されたようだ。

台帳記載事項証明は発行しておらず、「検査済証等処理経過の証明」などという名称の証明は、所有者以外は取得できない。建築主以外が請求する場合は、委任状と登記事項証明が必要。

台帳閲覧も出来ないのだから古い建物の場合、その建物が果たして建築確認申請を取得しているのか、工事完了検査済証を取得しているのか第三者は知る事も出来ない。

建築物は私的所有物でありながらも社会的存在だ。

違反建築物が事実上放置されている今日的状況では、個人情報保護の境界線はいかなるものが最適なのか・・・

前日に大阪市で昭和25年からの台帳を自由に閲覧できる経験をしてきただけに、名古屋市の閉鎖性には驚く。

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【名古屋市・西庁舎】

建築計画概要書・台帳証明@大阪市

大阪市・建築計画概要書・台帳証明

 【大阪市・建築指導部の資料】

大阪市は、建築確認記載台帳が昭和25年から保存されており、その台帳を各自閲覧できる。

建築計画概要書は昭和48年(1973年)から保存されており写しを請求できるし、昭和50年(1975年)頃からはコンピューター化されており、モニターで確認できる。

大阪市建築指導部の窓口担当は、とても親切で助けられた。

福岡市の整形外科火災事故に思う -1

平成25年10月15日、国交省が福岡県福岡市の整形外科において死者10名、負傷者5名の火災が起きた事故をふまえて緊急点検の指示をだした。

国交省と消防庁の事故報告を読むと、現在の建築基準法や消防法の既存建物の維持管理に関する事項から漏れ落ちた建物だと感じた。

平成25年10月11日に福岡県福岡市の整形外科において、死者10名、負傷者5名の火災が発生しました。
この火災については、現在関係当局により原因等の究明が行われているところですが、今回火災のあった建物は建築確認の届出をせずに増築され、その際、煙感知方式に改修すべき防火戸が温度ヒューズ式のままとなっていることなどが確認されています。また、少なくとも防火戸が作動しなかったことが被害の拡大につながったと考えられているところです。
このような火災の被害を防止するため、本日(10月15日)付けで、都道府県を通じ特定行政庁に対し、別紙のとおり病院及び診療所の防火設備に係る緊急点検を行うよう通知しましたのでお知らせいたします。
添付資料

http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000436.html

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上記は国交省の緊急点検に添付された事故の概要

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既存不適格建築物だと思っていたら、無届で増築した部分があるから違反建築物。一体増築だから既存遡及する部分は多い。

しかし火災現場から無届の増築部分の概要を、よく把握できたなぁと思った。国交省の調査能力はすごい。

昭和44年、昭和48年に確認申請が提出されていたとしても この報告書では完了検査が行われていたか記載が無い。

当時の書類は、建築確認記載台帳に掲載されている簡潔な情報。残っていたとしても建築計画概要書程度なのだ。

福岡市博多区整形外科火災(第5報)_01

上記は消防庁の第5報

福岡市博多区整形外科火災(第5報)_02

微妙に面積とか国交省の資料と相違している。

特殊建築物定期報告の対象から除外されているから既存建物の維持管理状態を把握できない。報告義務が無いから不備や未整備部分があつても放置される。

既存建物の調査で多くの物件を見てきて、防火区画・非常用照明・代用進入口は不備なものが多い。

それらの多くは、特殊建築物定期報告から除外されている中小規模の建物だ。

 

 

非常用照明

非常用照明器具は、マーケット・病院・劇場・ホテルなど多数人の集まる場所で、火災その他不慮の事故で停電したとき、居合わせた人々を速やかにかつ安全に避難できるように、室内や通路を照らし出す照明器具。

既存建物を調査して思うのは、この非常用照明があまり大事にされていない事だ。

電池が無いもの、電球がないもの、非常用照明そのものがなくなってしまったりと 扱いがおざなりにされている建築設備のひとつ

テナントが入居しているビルでは、工事区分がビル所有者工事とテナント工事区分とに分けられたりするが、防災設備関係はビル所有者工事区分になることが多いせいか、店舗の照明器具は新品だけど、非常用照明だけはタバコヤニで黄ばんでいたりする。

■非常用照明器具の基本要求機能

【1 照明器具】
(1)直接照明で、床面において水平面照度で1lx(蛍光灯の場合は2lx)以上確保できること(地下街の地下道は10lx以上)
(2)常用電源が保たれた時、予備電源により即時点灯する光源を有すること。
(3)周囲温度の40℃の雰囲気の中で30分間点灯を維持できるものであること。
(4)照明カバー、その他付属するものを含み、主要な部品は不燃材料にて造り、または覆うこと。
■電源

電池内蔵型と予備電源別置型がある。どちらを選定するかは建物の規模、構造、用途、取り付け場所、配線の方式、耐熱処理の有無、電源の種類などにより異なるため、その都度検討する必要がある。

【1、電池内蔵型】

電池内蔵型は配線規制を受けない。また、予期しない事由により、器具に至る配線がしゃ断されても点灯するので、安全で非常用照明装置を設ける目的に合致。配線規制のないこと、予備電源装置が不要で施工が簡単。

【2、予備電源別置型】

予備電源を別置する場合は、配線は耐火規制を受けるが、予備電源の寿命が長く、電源確保の信頼性が高い。
また、内蔵電池がないので、器具の意匠上も有利。

一般的に電池内蔵型は設備費は割高だが、予備電源が不要で、配線規制を受けないことで増築、改築の場合や小・中規模の建物に適している。大規模の建物では、予備電源装置が必ず設けられるので、電池内蔵型より予備電源別置型の方が経済的。
■非常用照明器具の配置設計

【 照明設計上の注意事項】
(1)照明範囲〔令第126 条の5、告示1830 号、通達住指発第44 号〕
照明は直接照明として、床面において水平面照度で、1 lx 以上の照度を確保します。蛍光灯を使用する場合は、常温において、1 lx 以上というのを、2 lx 以上におきかえて設計する。

床面必要照度は、避難行動上のさまたげとならない隅角部や居室、通路、階段などで柱の突出による陰の部分や物かげなどを除いた部分で規定の照度が確保できるように計画する。

 

避難上有効なバルコニー @ 京都市

「京都市建築法令実務ハンドブック」(H24.1.1)での「避難上有効なバルコニー」の取り扱い。

「解釈編」

京都市では、避難専用バルコニーの面積は有効内法面積だった。
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避難専用バルコニーでない場合は、3m2以上という取り扱いを示している。

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排煙設備の異なる室の区画 @ 福岡県

「福岡県建築確認申請の手引き」(2010年追補版)に記載されている、H12年建告第1436 号第4号ハの「壁及び天井の室内に面する部分」「その下地」の取り扱い。

令第126条の3の規定による排煙設備を設置した部分と同告示適用部分相互間の防煙区画の取り扱いを示している。

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H12年建告第1436号第4号ハ(四)を適用しようとする当該室と自然排煙設備室との壁等は、「不燃間仕切り」。出入口は「不燃戸」としている。

告示では出入口の戸の仕様については明記されていないが、最近は東京都内の特定行政庁や指定確認検査機関でも「不燃戸」で指導される傾向が増えてきているようだ。

「注)4」は、H18年に追記された。

排煙設備の「特殊建築物の主たる用途に供する部分」@京都市

「京都市建築法令実務ハンドブック」(H24.1.1)で記載されている排煙設備の「特殊建築物の主たる用途に供する部分」についての取り扱い。

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「病院や診療所の事務室(会計や相談窓口その他これらに類するもの)は、主たる用途に供する部分に該当します」とある。

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「建築物の防火避難規定の解説(2012)」84頁では、

本告示第四号ハのかっこ書き「・・・主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く」については、当該部分の利用用途が特殊建築物としての用途になるか否かをもって判断する。たとえば、物品販売店舗の地階にある事務室等はこのかっこ書に該当しないものと解釈し、本号の適用を受けることができる。

 

排煙設備の異なる室の区画 @ 神戸市

「神戸市建築主事取扱要領(第2版)」(H24.8.18)で排煙設備の異なる室の区画について取り扱いを定めている。

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例えばオープンな管理スペース(ナースステーションのようなイメージ)と廊下。すなわち居室と室の排煙区画はどのように考えるか。

飲食店で厨房と客待ちスペース(ファーストフード店をイメージ)。すなわち居室と居室の排煙区画の考え方など。

実際の設計では、連続的な空間領域は多く とても悩ましい。

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告示第1436号四ハ(4)の排煙緩和居室間の場合、「開口幅の合計が1.8m程度までの場合、防煙垂れ壁のみとし、扉を設けないことができる」としている。

ということは、

神戸市ではファーストフード店の厨房と客席の間それぞれの排煙緩和は難しい。

各斜線制限の建築物の適用 @ 東京・江戸川区

東京・江戸川区の「建築基準法等における取り扱い基準」(平成20年7月)で、各斜線制限等のたて格子手摺に関する取り扱いを定めている。

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天空率に対して緩和を認めていないということは、天空率そのものが道路斜線、隣地斜線の緩和であるから二重に緩和する事はないだろうという判断か。